1 雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく
され、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の
一部が支給されます。
【主な受給の要件】
(1) 最近6か月間に、以下に該当する事業活動の縮小等を 余儀なくされた
事業主であること
@生産量が対前年同期比で10%減
A雇用量が増加していないこと
(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
または
(3) 3か月以上1年以内の出向を行うこと ○主な特例措置
・不良債権処理の影響に伴う特例(平成14年12月20日から当分の間)
雇用調整方針をハローワークに届け出た事業主については、生産量が減少して
いなくても対象となります。(雇用量については原則どおり。)
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の1/2
(中小企業事業主は2/3)
支給限度日数:3年間で150日(最初の1年間で100日分まで)まで
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。
休業期間中に教育訓練を行う場合は上記の金額に訓練費1,200円/人日を加算
○出向
出向元で負担した賃金の1/2
(中小企業事業主は2/3)
【窓口】
ハローワーク
2 中小企業定年等引上げ奨励金
就業規則等により、定年引上げ等を実施したとき
【主な受給の要件】
●次のイからニのいずれにも該当すること
イ.定年引上げ等(注)を実施したこと
ロ.定年引上げ等を実施した日から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により、
60歳以上65歳未満の定年が定められていること
ハ.支給申請日の前日までに定年引上げ等を実施しており、その実施日より前、平成9年
4月1日以降において定年が定められていた場合は当該定年が65歳未満であること
ニ.支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上
65歳未満の常用被保険者の人数が1名以上であること
●次のイからニのいずれにも該当すること法人等を設立して、1年以内である事業主であること
イ.法人等の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までにおいて、
定年引上げ等を実施したこと(設立と同時に実施した場合を含む)
ロ.支給申請の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以
上65歳未満の常用被保険者の割合が50%以上であること
ハ.支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用
被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に
占める割合が25%以上であること
(注)「定年引上げ等」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第1号
及び第3号に規程する高年齢者雇用確保措置のうち65歳以上への定年の引き上げ又は、
定年の定めの廃止を行うことを言います
【受給額】
奨励金は、定年引上げ等の実施に要する経費として、企業規模(実施日において当該事業
主に雇用される常用被保険者の数)に応じて、次表に定める額を1回に限り支給されます。
〔上乗せ支給〕
70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止をした場合、企業規模に応じて
次表に定める額を1回に限り上乗せ支給します。
●対象事業主
次の@又はAのいずれかに該当する事業主
@次のいずれにも該当すること
・定年引上げ等(70歳未満の定年引上げは除く)を実施したこと
・実施日から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により、60歳以上65歳未満
の定年が定められていること
・支給申請の前日までにおいて、定年引上げ等(70歳未満の定年引上げは除く)を実施
していること
A法人の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までにおいて、
定年引上げ等(70歳未満の定年引上げは除く)を実施した事業主であること