1.助成金申請

 1)各種助成金

■創業支援に係るもの
  ・地域創業助成金
  ・受給資格者創業支援助成金
  ・子育て女性起業支援助成金
  ・高年齢者等共同就業機会
   創出助成金


■新たな雇い入れ等に係る
  助成金

  ・試行雇用(トライアル)助成金
  ・労働移動支援助成金及び
   定着講習支援 給付金

  ・特定求職者雇用開発助成金
  ・若年者雇用促進特別奨励金

■雇用の維持等に係るもの
  ・継続雇用定着促進助成金
  ・雇用調整助成金

■中小企業のための各種助成金
  ・中小企業基盤人材確保
   助成金

  ・中小企業定年引上げ等
               奨励金


■仕事と育児・介護の両立支援等
 にかかるもの

 ・介護基盤人材確保助成金
  ・中小企業子育て支援助成金
 

 


  

  
   
  1. 地域創業助成金

    地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング
    又は地域重点分野)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者
    (65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし、非自発的
    離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費
    及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。

   【主な受給の要件】

     地域貢献事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業支援
     対象労働者を
2人以上(非自発的離職者自らが法人等を設立する場合は、1人以上)
     雇用
すること
  
    ○地域貢献事業とは?
      @個人向け・家族向けサービス
      A 社会人向け教育サービス
      B企業・団体向けサービス
      C住宅関連サービス
      D子育てサービス
      E高齢者ケアサービス
      F医療サービス
      G リーガルサービス
      H環境サービス
      I地方公共団体からのアウトソーシング
      J
地域重点分野(地域が選択する重点産業)

   ○創業支援対象労働者とは?
      以下の全てに該当する労働者(1人以上は非自発的離職者。
     ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立する場合は、この限りではない。)です。
     
@常用労働者又は短時間労働者(うち1人以上は常用 労働者)
     A雇入れ日現在で
65歳未満の者
     B創業の日から
1年6か月以内に雇い入れられた者
       平成18年10月1日以降の創業に係る雇入れまでの期間は、
       平成20年3月31日までとなります。
     C雇入れから
3か月以上経過した者
    
    【受給額】
   
    
(1) 創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1

      支給上限:150万円から500万円
    ※ @雇用調整方針又は再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象者の1人以上
      の雇入れ又はA非自発的離職者の3人以上の雇入れ要件を満たすか否かの組み
      合わせに応じ異なります。
    ※ 北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、鹿児島県及び沖縄県に主たる事業所を設置
      している事業主については2分の1

   ○受給対象となる創業経費
     @法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画 作成費 
     A職業能力開発経費
     B設備・運営経費
   
   (2)非自発的離職者の雇入れ1人当たり
     常用労働者   30万円
      短時間労働者 
15万円
     
      支給額上限:
100人分まで   

   【窓口】
    
都道府県 高年齢者雇用開発協会


  2. 受給資格者創業支援助成金

    雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主と
    なった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。


   【主な受給の要件】

   (1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係 雇用保険の基本手当の
     算定基礎期間が5年以上
ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」と
     いいます。)が設立した法人等の事業主であること。
 
    @法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
    A法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上で
       ある者

   (2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するも のであること。
   (3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者 であること。
   (4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので あること。
    
    ※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、
       個人の場合は事業を開始することをいいます。

  
   【受給額】

   (通常地域)
     創業後3か月以内に支払った経費の3分の1支給上限:200万円まで
    (増大地域)
     創業後3か月以内に支払った経費の2分の1支給上限:300万円まで
     増大地域進出移転経費

     ・助成金の支給は2回に分けて行います。


   ○受給対象となる経費
    @設立・運営経費
     A職業能力開発経費
     B雇用管理の改善に要した費用


   【窓口】
    
ハローワーク


  3. 子育て女性起業創業助成金

    子育て期にある女性自らが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主に
    なった場合、創業に要した費用の一部を助成する。


   【主な受給の要件】
    次のいずれにも該当する事業主に対して支給。

    (1)雇用保険の被保険者であった期間が5年以上のものが設立した法人等の事業主で
      あること。

    (2)同居している12歳以下の子供がいる者であること。
    (3)有効求人倍率が全国平均を下回る道府県※に住所を有する者であること。
    (※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県
      、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、
       高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県)

    (4)法人等を設立する前に、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に「法人等設立
      事前届」
を提出した者が事業主になること。

    (5)女性起業者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
    (6)法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
    (7)法人等の設立後1年以内に雇用保険の適用事業主となること。

     ※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、
       個人の場合は事業を開始することをいいます。

   
   
   【受給額】
   創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
    支給上限:200万円まで


   ○受給対象となる経費
    設立・運営経費
    職業能力開発経費
    雇用管理の改善に要した費用
    両立支援に要する費用

  【窓口】
    
ハローワーク 


  4. 高年齢者等共同就業機会創出助成金

    高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業
  経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険
  被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該
  事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。

【高年齢者等共同就業機会創出助成金】

 受給できる事業主

 受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)  雇用保険の適用事業主であること。
(2)  3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
(3)  上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4)  法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といい
ます。)を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が
総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
(5)  支給申請日において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する
高年齢者等を雇用保険被保険者(ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を
除きます。)として1人以上雇い入れ、かつその後も継続して雇い入れている事業主であること。
(6)  計画書を申請期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・
障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。
(7)  法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。
(8)  事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。
(9)  継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
(10)  事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。
(11)  次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。
 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。
以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者
又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの
 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を
行うことを目的とするもの

 受給できる額

 受給できる額は、次の支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)の合計額に
3分の2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。
 なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が
支給する助成金、補助金等を含みます。)の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費
から除外されます。
(1)  法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)
 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除きます。)
及び法人の設立登記等に要した経費(法人の設立に必要な最低限の期間(概ね法人設立日前
1か月程度。以下「設立準備期間」といいます。)に費用が発生し、その設立準備期間及び法人
の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに支払いが完了したものに限ります。)
 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習
又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、企業に関する一般的な知識を付与するもの。
事業内容に関する講習等を除きます。また、設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立
登記の日から起算して6か月が経過する日までに支払いが完了したものに限ります。)
 その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(設立準備期間内に費用が発生し、法人の
設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関する
ものに限ります。)
(2)  法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに費用が
発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限ります。)
 職業能力開発経費
 事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
 設備・運営経費
 事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度とします。)、広告宣伝費等
 ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入
費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種
税金、保険料等は支給対象外経費となります。

 受給のための手続

 受給しようとする事業主は、別表の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に申請して下さい。

<別表> 計画書提出及び支給申請の受付期間
  法人の設立登記日 計画書提出期間 支給申請期間(注)
1 平成17年7月1日〜同年10月31日 平成17年12月1日〜翌年1月4日 平成18年3月1日〜同年6月30日
2 平成17年11月1日〜翌年2月28日 平成18年4月3日〜同年5月1日 平成18年7月3日〜同年10月31日
3 平成18年3月1日〜同年6月30日 平成18年8月1日〜同年8月31日 平成18年11月1日〜翌年2月28日
4 平成18年7月1日〜同年10月31日 平成18月12月1日〜翌年1月4日 平成19年3月1日〜同年7月2日
5 平成18年11月1日〜翌年2月28日 平成19年4月2日〜同年5月1日 平成19年7月2日〜同年10月31日
(注)法人の設立登記の日から6か月後の応当日以降に限ります。

(※) 高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
 (1)  法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
 (2)  法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず
当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。(当該法人
以外の法人の役員(清算人及び監査役を含みます。)となっている場合は、創設した法人の設
立登記の日の前日までに、その役員の辞任に関する変更登記がなされていること。)
 (3)  当該法人の設立時の出資者であって、当該法人の業務に日常的に従事していること。

 他の助成金との併給について

  次のいずれかに該当する場合、高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」と
 いいます。)は支給されません。
 
(1)  助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、緊急雇用創出特別基金
事業に基づく地域創業助成金の支給を受けた場合には、助成金は支給されません。
(2)  助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、定着講習支援給付金、
雇用確保措置導入支援助成金、受給資格者創業支援助成金、介護雇用管理助成金、
訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、
地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理
研修助成金、建設教育訓練助成金、雇用管理研修等助成金、建設業新分野雇用創出給付金
又は子育て女性企業支援助成金を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給されません。 
(3)  助成金の支給を受けることができる事業主が助成金の支給に係る事業所について、地域雇用
促進特別奨励金の支給を受けた場合には、助成金は支給されません。

 *この助成金の支給は1法人につき1回に限られます。

  【窓口】 都道府県 高年齢者雇用開発協会

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