1.助成金申請
1)各種助成金
■創業支援に係るもの
・地域創業助成金
・受給資格者創業支援助成金
・子育て女性起業支援助成金
・高年齢者等共同就業機会
創出助成金
■新たな雇い入れ等に係る
助成金
・試行雇用(トライアル)助成金
・労働移動支援助成金及び
定着講習支援 給付金
・特定求職者雇用開発助成金
・若年者雇用促進特別奨励金
■雇用の維持等に係るもの
・継続雇用定着促進助成金
・雇用調整助成金
■中小企業のための各種助成金
・中小企業基盤人材確保
助成金
・中小企業定年引上げ等
奨励金
■仕事と育児・介護の両立支援等
にかかるもの
・介護基盤人材確保助成金
・中小企業子育て支援助成金
| 1. 地域創業助成金 地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング 又は地域重点分野)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者 (65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし、非自発的 離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費 及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。 【主な受給の要件】 地域貢献事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業支援 対象労働者を2人以上(非自発的離職者自らが法人等を設立する場合は、1人以上) 雇用すること ○地域貢献事業とは? @個人向け・家族向けサービス A 社会人向け教育サービス B企業・団体向けサービス C住宅関連サービス D子育てサービス E高齢者ケアサービス F医療サービス G リーガルサービス H環境サービス I地方公共団体からのアウトソーシング J 地域重点分野(地域が選択する重点産業) ○創業支援対象労働者とは? 以下の全てに該当する労働者(1人以上は非自発的離職者。 ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立する場合は、この限りではない。)です。 @常用労働者又は短時間労働者(うち1人以上は常用 労働者) A雇入れ日現在で65歳未満の者 B創業の日から1年6か月以内に雇い入れられた者 平成18年10月1日以降の創業に係る雇入れまでの期間は、 平成20年3月31日までとなります。 C雇入れから3か月以上経過した者 【受給額】 (1) 創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1 支給上限:150万円から500万円 ※ @雇用調整方針又は再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象者の1人以上 の雇入れ又はA非自発的離職者の3人以上の雇入れ要件を満たすか否かの組み 合わせに応じ異なります。 ※ 北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、鹿児島県及び沖縄県に主たる事業所を設置 している事業主については2分の1 ○受給対象となる創業経費 @法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画 作成費 A職業能力開発経費 B設備・運営経費 (2)非自発的離職者の雇入れ1人当たり 常用労働者 30万円 短時間労働者 15万円 支給額上限:100人分まで 【窓口】 都道府県 高年齢者雇用開発協会 2. 受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主と なった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。 【主な受給の要件】 (1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係 る雇用保険の基本手当の 算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」と いいます。)が設立した法人等※の事業主であること。 @法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者 A法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上で ある者 (2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するも のであること。 (3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者 であること。 (4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので あること。 ※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、 個人の場合は事業を開始することをいいます。 【受給額】 (通常地域) 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1支給上限:200万円まで (増大地域) 創業後3か月以内に支払った経費の2分の1支給上限:300万円まで 増大地域進出移転経費 ・助成金の支給は2回に分けて行います。 ○受給対象となる経費 @設立・運営経費 A職業能力開発経費 B雇用管理の改善に要した費用 【窓口】 ハローワーク 3. 子育て女性起業創業助成金 子育て期にある女性自らが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主に なった場合、創業に要した費用の一部を助成する。 【主な受給の要件】 次のいずれにも該当する事業主に対して支給。 (1)雇用保険の被保険者であった期間が5年以上のものが設立した法人等の事業主で あること。 (2)同居している12歳以下の子供がいる者であること。 (3)有効求人倍率が全国平均を下回る道府県※に住所を有する者であること。 (※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県 、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、 高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県) (4)法人等を設立する前に、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に「法人等設立 事前届」を提出した者が事業主になること。 (5)女性起業者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。 (6)法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。 (7)法人等の設立後1年以内に雇用保険の適用事業主となること。 ※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、 個人の場合は事業を開始することをいいます。 【受給額】
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1 支給上限:200万円まで ○受給対象となる経費 設立・運営経費 職業能力開発経費 雇用管理の改善に要した費用 両立支援に要する費用 【窓口】 ハローワーク 4. 高年齢者等共同就業機会創出助成金
【高年齢者等共同就業機会創出助成金】
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
受給できる額は、次の支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)の合計額に 3分の2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。 なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が 支給する助成金、補助金等を含みます。)の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費 から除外されます。
受給しようとする事業主は、別表の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に申請して下さい。 <別表> 計画書提出及び支給申請の受付期間
次のいずれかに該当する場合、高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」と いいます。)は支給されません。
*この助成金の支給は1法人につき1回に限られます。 【窓口】 都道府県 高年齢者雇用開発協会 |
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