
1.介護基盤人材確保助成金
■助成金が支給されるのは
介護関係事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの
提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労
働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を
満たすことが必要となります。
■助成の内容
雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。
■受給のための手続
改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日
までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄
する介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。(この助成金の支給申請は、
都道府県労働局に行ってください。)
【窓口】 都道府県労働局 職業安定部
2.中小企業子育て支援助成金
■中小企業子育て支援助成金とは
中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、
短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者
100人以下)に対して都道府県労働局が助成金を支給します。
■受給できる事業主 ◎次の全てに該当する雇用保険の事業主であることが必要です。
1)常時使用する労働者の数が100人以下であること。
2)次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し都道府県労働局に
届出ること。
3)労働協約または就業規則の規定の整備
@育児休業取得に係る支給申請の場合⇒ 育児休業について規定があること。
A短時間勤務適用に係る支給申請の場合⇒ 短時間勤務制度についての規定があること。
4)平成18年以降、初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」が出たこと。
5)対象となる労働者は、以下の@またはAの要件を満たしていることが必要です。
@対象となる育児休業取得者の要件
ア.休業取得期間:1歳までの子を養育するに平成18年4月1日以降、6か月以上
育児休業を取得したこと。
イ.復職後:職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
A対象となる短時間勤務適用者の要件
ア.平成18年4月1日以降、3歳未満の子については6か月以上次のいずれかの制度を
利用したこと。
イ.対象となる短時間勤務制度:a〜cのいずれかであること。
a.1日の所定労働時間を短縮する制度
b.週または月の労働時間を短縮する制度
C.週または月の所定労働日数を短縮する制度
6)対象労働者の雇用保険の被保険者資格
@育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用
していたこと。
A短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用
していたこと。
■受給できる額
■対象となる期間
平成18年度から平成22年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が
出た事業主について、当該労働者が上記 5)の@またはAをの要件を満たした場合に
支給対象となります。
<但し、平成18年3月31日までに「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」の
いずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象になりません。>
■受給のための手続 ◎支給申請は、本社(労務管理機能を有する事業所)で行ない
ます。
申請期間:受給できる事業主の要件を満たした日から3か月以内
●育児休業の場合:6か月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて併せて
6か月以上取得し、復職後6か月経過した日の翌日から起算して3か月いない。
●短時間勤務制度の場合:短時間勤務の制度の利用開始後、6か月を経過した日の
翌日から起算して3か月以内。
【窓口】 (財)21世紀職業財団 地方事務所
「常時使用する労働者の数」とは・・・
支給申請を行なう日の属する月の初日において、申請事業主の企業全体で常時
雇用している労働者数 (2か月を超えて使用されるものであり、かつ、週あたりの
労働時間が、当該企業の通常の従業員とおおむね同等である者の数)
|
育児休業 |
短時間勤務 |
| 1人目 |
100万円 |
@6か月以上1年以下 60万円
A1年超2年以下 80万円
B2年超 100万円 |
| 2人目 |
60万円 |
@6か月以上1年以下 20万円
A1年超2年以下 40万円
B2年超 60万円 |
|
特定労働者 |
| 支給対象労働者 |
医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有し、保健医療サービス又は、福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者で、短時間労働被保険者を除きます。 |
| 支給対象人数 |
3人まで |
| 支給額 |
1人当たり6か月70万円(限度) |
| 支給対象期間 |
改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月。ただし、特定労働者の2人目以降は、1人目の支給対象期間内となります。 |
Copyright (C) Office Hanzawa All Rights Reserved.