1.就業規則

  6)労働者への通知


    作成した就業規則は、各従業員に配布したり各作業場に掲示したり
   するなどにより従業員に周知しなければなりません。

    就業規則を磁気テープ、磁気デスク、その他これらに準ずるものに
   記録し、各作業場に当該記録の内容を常時確認できる機器を設置し、
   労働者が必要なときに容易に見ることができるようにしておく方法も
   可能です。

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1.就業規則
 1)就業規則の目的
 2)作成義務
 3)必ず記載する事項
 4)定めをする場合に
     記載する事項

 5)労働者からの
        意見聴取

 6)労働者への周知
 7)労基署への届出


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