| 届出る際のチェックポイント |
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■ 法令に違反する規定が含まれていないか ■ 法定の絶対記載事項(必ず記載する事項)が定められているか ■ 就業規則を届ける場合に、「別に定める」としている付属規定が添付されているか ■ 就業規則の変更を届出る場合に、過去に同じ監督署に届出た記録があるか 過去に届出たことがなく、変更した部分のみを届出られた場合、新規の登録が できていないために受け付けられないことがあります。 また、事業場の移転により所轄の監督署が変わる場合には、新たな届出が 必要になります。 ■ 『就業規則(変更)届』と『意見書』はそろっているか 『就業規則(変更)届』には、労働保険番号を記入します。 『被一括事業場番号』は、複数の事業場を有する企業が継続事業の一括の 手続をした際に振り出される整理番号です。 ■ 会社控えがあるか 監督署への届出は基本的に正副2部<提出用と会社控>を作成して届出て 一部を返してもらいます。 |
1.就業規則
7)労働基準監督署への届出
就業規則を作成(変更)したら、それを所轄の労働基準監督署へ
届出なければなりません。
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TOP>就業規則作成支援
1.就業規則
1)就業規則の目的
2)作成義務
3)必ず記載する事項
4)定めをする場合に
記載する事項
5)労働者からの
意見聴取
6)労働者への周知
7)労基署への届出
2.就業規則作成支援
手順