届出る際のチェックポイント

 ■ 法令に違反する規定が含まれていないか

 ■ 法定の絶対記載事項(必ず記載する事項)が定められているか

 ■ 就業規則を届ける場合に、「別に定める」としている付属規定が添付されているか

 ■ 就業規則の変更を届出る場合に、過去に同じ監督署に届出た記録があるか

    過去に届出たことがなく、変更した部分のみを届出られた場合、新規の登録が
   できていないために受け付けられないことがあります。

    また、事業場の移転により所轄の監督署が変わる場合には、新たな届出が
   必要になります。

 ■ 『就業規則(変更)届』と『意見書』はそろっているか
   
    『就業規則(変更)届』には、労働保険番号を記入します。
   『被一括事業場番号』は、複数の事業場を有する企業が継続事業の一括の
   手続をした際に振り出される整理番号です。

 ■ 会社控えがあるか

    監督署への届出は基本的に正副2部<提出用と会社控>を作成して届出て
   一部を返してもらいます。



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1.就業規則

  7)労働基準監督署への届出


     就業規則を作成(変更)したら、それを所轄の労働基準監督署へ
    届出なければなりません。

     


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1.就業規則
 1)就業規則の目的
 2)作成義務
 3)必ず記載する事項
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         意見聴取

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 7)労基署への届出


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