御社の業績向上のための

半沢経営労務管理事務所
社会保険労務士 半沢謙治
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就業規則作成支援




1.就業規則lについて

  1)就業規則の目的

    会社と従業員との間で、労働条件や規律などの理解の食い違いによって

   実際に多くの会社でトラブルが発生しています。

    このようなことを防ぐためには、あらかじめ労働時間や賃金などの労働条
   
   件や服務規律などをはっきりと定め、従業員に明確に周知しておくことが

   必要です。 このことによって、無用の争いを未然に防ぎ、快適な職場環境

   をつくることが可能になります。
   
    重要なのは、従業員に安心感を与え、モチベーションを上げ、会社業績の

   向上を図ることができる就業規則づくりを行うことです。


  2)作成義務

    
 就業規則には、すべての従業員についての定めをすることが必要で

    す。

     すべての従業員をあわせて常時10人以上使用している事業場では、
   
    作成・届出をしなければなりません。

     また、就業規則の内容と実際の労働条件が合っているか、常に見直

    して行く必要があります。

     変更した場合においても、届出が必要になります(労基法89条)。従

    業員が10人未満であっても、就業規則は必要です。


 
 3)絶対的記載事項(必ず記載する事項)

     就業規則には次の事項を記載しなければなりません。また、就業規則

    の内容は、法令または労働協約に反してはなりません。記載はわかり

    やすく、実態にあったものでなければなりません。職場の実態にそぐわ

    ないものは、かえってトラブルのもとになりかねません。

    @ 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇など
    
       イ. 法定労働時間は原則として1日8時間、1週40時間と定まって
        います。
         (なお、常時使用する労働者が10人未満の商業、映画、演劇業、
         保健衛生業、接客娯楽業では週44時間とする特例措置が設け
         られています。) 

       ロ. 1か月単位や1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、
        就業規則への記載が必要です。
      
         ハ.  
労働基準法で定める休暇、育児・介護休業法で定める育児
        休業及び介護休業は記載が必要です。

           
 また、年次休暇以外の休暇(例えば産前産後休暇など)に
         ついては、賃金を支払うか否か(有給又は無給)の定めも必要
         です。
       ニ. 年次有給休暇は下記のとおりです。また、産前産後休暇は
        「産前6週間(多胎の場合14週間)産後8週間」と、それぞれ最低
         基準が定まっています。









    A 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払日
     並びに昇給に関する事項
      
      イ. 労働の対価として支払われるものはすべて賃金に該当します
      
      ロ. 時間外労働、休日労働及び深夜労働には、割増手当を支払わ
        なければなりません。
        a. 「時間外労働」とは法定労働時間を越えて労働した場合、
         「休日労働」は休日に労働した場合、「深夜労働」は、午後10時
         から午前5時の間に労働した場合を指します。
   
        b. 割増率の最低基準は時間外労働は2割5分、休日労働
         (週1回又は4週4回の休日の労働)は、3割5分、深夜労働は
          2割5分です。

        c. 割増手当の計算の基礎となる賃金には、家族手当、通勤
         手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われ
         た賃金、1か月を超えるごとに支払われる賃金は、算入の基礎
         から除くことができます。
         
      ハ. 年俸制を導入している事業場も賃金に関する規定は必要です。
          上記イ.ロ.を満たす必要があります。

    B退職に関する事項(解雇の事由を含む)

      イ. 高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から
        段階的に65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入
        又は定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなり
        ません。

      ロ. 使用者が労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日
        以上前に予告する必要があります。予告のないときは、30日分
        以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりま
        せん(労基法20条)。

      ハ. 退職に関する事項として、退職の事由、解雇の事由等を
        具体的に記載しなければなりません。


   4)相対的記載事項(定めをする場合には記載する事項)

    @ 退職金がある場合には、適用者の範囲、額の計算方法、支払方法、
     支払時期に関する事項  
       
       ●退職金には保全措置が必要です。「保全措置」の方法には、
       イ.金融機関の保証方式  
       ロ.信託方式  
       ハ.質権・抵当権の設定方式  
       ニ.退職手当保全委員会の設置方式 があります。

    A 臨時の賃金等(退職金を除く)及び最低賃金に関する事項

       ●「臨時の賃金等」とは、臨時に支払われる賃金、1か月を超える
       期間で算定される手当です。

    B 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合には、これに
      関する事項
 
       ●「その他の負担」とは、社宅費、共済組合費等労働契約によって
       労働者に経済的負担を課す場合のことです。

    C 安全衛生に関する事項
      
       ●安全衛生に関する規定は、安全委員会及び衛生委員会の付議
       事項となっていますので、委員会のある事業場では審議を経て作成
       する必要があります。


   5)労働者からの意見聴取

    就業規則を作成したり、変更したりする場合には労働者の代表の
   意見を聴かなければなりません。労働基準監督署への届出に際しては、
   「意見書」の添付が必要です。


   労働者の代表とは・・・
     
      この場合の意見を聴く労働者の代表とは、会社や商店の本店、
     支店等のそれぞれの事業場ごとにみて、

     @労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働
      組合
 
     A労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員数が
      労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を
      代表する労働者を代表する者をいいます。

   労働者の過半数を代表する者とは・・・

      労働者の過半数を代表する者とは、次のいずれにも該当する者で
     なければなりません。

     @労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位に
      ある者でないこと

     A就業規則に関する意見書を提出するために、労働者の代表を選出
      するということを明らかにし、実施される投票、挙手等の方法による
      手続により選出された者であること











       なお、次にような方法は認められませんので、注意が必要です。
      
      ●使用者が一方的に指名する方法
      
      ●親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする方法
 
      ●一定の役職者を自動的に労働者の代表とする

      ●一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法


   パートタイム労働者用就業規則の場合は・・・

      パートタイム労働者に適用される就業規則の作成・更新に当たって
     は、その適用を受けるパートタイム労働者の意見が反映されることが
     望ましいため、労働者全員の過半数を代表すると認められる者の意見
     も聴くように努めることが大切です。

   意見を聴くとは・・・

      「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であって、同意を得る
     とか、協議を行なうことまで要求しているものではありません。また、
     事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。
      しかし、労働条件は、労使対等の立場で決定するのが原則ですので
     あくまでも一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見に
     ついては、できる限り尊重することが望ましいといえます。


                        半沢経営労務管理事務所
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1.就業規則について
 1)就業規則の目的 

 2)作成義務
 3)絶対的記載事項
 4)相対的記載事項
 
5)労働者からの意見取
 6)労働者への周知
 7)労基署への届出



2.就業規則作成支援手順

お問合せ
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選出方法の例

 ●投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法


 ●選挙を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法

 ●候補者を決めておいて投票とか挙手とか回覧によって信任を
  求め、過半数の支持を得た者を選出する方法

年次有給休暇早見表
勤続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付 与 日 数 10 11 12 14 16 18 20