確定拠出年金法要綱
第一 総則
一 目的
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が
拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることが
できるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を
支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
二 用語の定義
1 確定拠出年金
「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいうものとすること。(第二条第一項関係)
2 企業型年金
「企業型年金」とは、厚生年金保険の適用事業所の事業主が単独で又は共同して、第二に定めるところにより実施する
年金制度をいうものとすること。(第二条第二項関係)
3 個人型年金
「個人型年金」とは、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)が、第三に定めるところにより実施する年金制度を
いうものとすること。(第二条第三項関係)
4 被用者年金被保険者等
「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者であって、六十歳未満のものをいうものとすること。(第二条第六項関係)
- (1) 厚生年金保険の被保険者
- (2) 私立学校教職員共済制度の加入者
- (3) 農林漁業団体職員共済組合の組合員
5 確定拠出年金運営管理業
「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業を
いうものとすること。(第二条第七項関係)
- (1) 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(以下「記録関連業務」という。)
- イ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者
- (以下「加入者等」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、
- 保存及び通知
- ロ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関又は連合会への通知
- ハ 給付を受ける権利の裁定
- (2) 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る
- 情報の提供(以下「運用関連業務」という。)
6 企業型年金加入者
「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金保険の
適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者を
いうものとすること。(第二条第八項関係)
7 企業型年金運用指図者
「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
(企業型年金加入者を除く。)をいうものとすること。(第二条第九項関係)
8 個人型年金加入者
「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の
指図を行う者をいうものとすること。(第二条第十項関係)
9 個人型年金運用指図者
「個人型年金運用指図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
(個人型年金加入者を除く。)をいうものとすること。(第二条第十一項関係)
10 個人別管理資産及び個人別管理資産額
「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者、個人型年金加入者等に支給する給付に充てるべきものとして、
一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいい、「個人別管理資産額」とは、その額として
政令で定めるところにより計算した額をいうものとすること。(第二条第十二項及び第十三項関係)
第二 企業型年金
一 企業型年金の開始
1 企業型年金規約
- (1) 規約の承認
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、労使合意に基づいて、
企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならないものと
すること。(第三条第一項関係)
(2) 承認の基準等
厚生労働大臣は、(1)の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が一定の要件に適合すると
認めるときは、承認をするものとすること。(第四条第一項関係)
2 運営管理業務の委託等
- (1) 運営管理業務の委託
- 企業型年金を実施する厚生年金保険の適用事業所の事業主(以下「事業主」という。)は、運営管理業務の
- 全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができるものとすること。(第七条第一項関係)
- (2) 資産管理契約の締結
- 事業主は、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次のいずれかに掲げる契約を締結
- しなければならないものとすること。(第八条第一項関係)
- イ 信託会社又は厚生年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約
- ロ 生命保険会社を相手方とする生命保険の契約
- ハ 農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約
- ニ 損害保険会社を相手方とする損害保険の契約
二 企業型年金加入者等
1 企業型年金加入者
企業型年金が実施される厚生年金保険の適用事業所(以下「実施事業所」という。)に使用される被用者年金
被保険者等は、企業型年金加入者とするとともに、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金
加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、企業型年金
加入者としないものとすること。(第九条関係)
2 企業型年金運用指図者
次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とすること。(第十五条第一項関係)
- (1) 六十歳に達したことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者
- (2) 企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の
- 受給権を有するもの
3 事業主、企業型年金加入者又は企業型年金運用指図者から記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関
(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。)等への通知又は申出義務及び企業型記録関連運営管理機関等の
企業型年金加入者等に関する原簿の保存義務に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第十六条から第十八条
まで関係)
三 掛金
1 事業主掛金
事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出するものとすること。(第十九条
第一項関係)
2 拠出限度額
各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる事業主掛金の額の
上限として、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えては
ならないものとすること。(第二十条関係)
四 運用
1 事業主の責務
事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」
という。)に対し、これらの者が行う4の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の
必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第二十二条関係)
2 運用の方法の選定及び提示
- (1) 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う
- 事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、運用の方法を企業型年金規約で定める
- ところに従って少なくとも三以上選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならないものとするとともに、
- この場合において、その提示する運用の方法のうちいずれか一以上のものは、元本が確保される運用の方法で
- なければならないものとすること。(第二十三条第一項関係)
- (2) 企業型運用関連運営管理機関等は、(1)の運用の方法の選定を行うに際しては、資産の運用に関する
- 専門的な知見に基づいて、これを行わなければならないものとすること。(第二十三第二項関係)
3 運用の方法に係る情報の提供
企業型運用関連運営管理機関等は、2の(1)により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み
及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が4の運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金
加入者等に提供しなければならないものとすること。(第二十四条関係)
4 運用の指図
企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の
個人別管理資産について運用の指図を行うものとすること。(第二十五条第一項関係)
5 個人別管理資産額の通知
企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額を
当該企業型年金加入者等に通知しなければならないものとすること。(第二十七条関係)
五 給付
1 通則
- (1) 給付の種類
- 企業型年金の給付(以下1において「給付」という。)は、以下のとおりとすること。(第二十八条関係)
- イ 老齢給付金
- ロ 障害給付金
- ハ 死亡一時金
- (2) 給付の額
- 給付の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とすること。(第三十条関係)
- (3) 受給権の譲渡等の禁止等
- イ 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないものとすること。
- ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により
- 差し押さえる場合は、この限りでないものとすること。(第三十二条第一項関係)
- ロ 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができないものと
- すること。(第三十二条第二項関係)
2 老齢給付金
- (1) 支給要件
- イ 企業型年金加入者であった者であって次に掲げるもの(当該企業型年金の障害給付金の受給権者を
- 除く。)が、それぞれ次に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、
- 企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができるものとすること。(第三十三条
- 第一項関係)
-
| (イ) 六十歳以上六十一歳未満の者 |
十年 |
| (ロ) 六十一歳以上六十二歳未満の者 |
八年 |
| (ハ) 六十二歳以上六十三歳未満の者 |
六年 |
| (ニ) 六十三歳以上六十四歳未満の者 |
四年 |
| (ホ) 六十四歳以上六十五歳未満の者 |
二年 |
| (ヘ) 六十五歳以上の者 |
一月 |
- ロ イの通算加入者等期間とは、イに規定する者の次に掲げる期間(その者が六十歳に達した日の前日が
- 属する月以前の期間に限る。)を合算した期間をいうものとすること。(第三十三条第二項関係)
- (イ) 企業型年金加入者期間
(ロ) 企業型年金運用指図者期間
(ハ) 個人型年金加入者期間
(ニ)
個人型年金運用指図者期間
- (2) 七十歳到達時の支給
- 企業型年金加入者であった者が(1)のイにより老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達したときは、
- 資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給するものと
- すること。(第三十四条関係)
- (3) 支給の方法
- 老齢給付金は、年金として支給するほか、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することが
- できることを定めた場合には、一時金として支給することができるものとすること。(第三十五条関係)
3 障害給付金
- (1) 支給要件
- 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が、七十歳に達する日の前日までの間において、
- 政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連
- 運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるものとすること。(第三十七条第一項及び第二項関係)
- (2) 支給の方法
- 障害給付金は、年金として支給するほか、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することが
- できることを定めた場合には、一時金として支給することができるものとすること。(第三十八条関係)
4 死亡一時金
- (1) 支給要件
- 死亡一時金は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が死亡したときに、その者の遺族に、
- 資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給するものとすること。(第四十条関係)
- (2) 遺族の範囲
- 死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とすること。ただし、死亡した者が、死亡する前に、
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型
- 記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによるものとすること。(第四十一条
- 第一項関係)
- イ 配偶者
- ロ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を
- 維持していたもの
- ハ ロに掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
- ニ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であってロに該当しないもの
六 事業主等の行為準則
1 事業主の行為準則
- (1) 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、
- 企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならないものとするほか、企業型年金の
- 実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の
- 企業型年金加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な
- 範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならないものとすること。(第四十三条第一項
- 及び第二項関係)
- (2) 事業主について、禁止行為を定めるものとすること。(第四十三条第三項及び第四項関係)
2 資産管理機関の行為準則
資産管理機関は、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければ
ならないものとすること。(第四十四条関係)
七 企業型年金の終了
企業型年金の終了に関し必要な事項を定めるものとすること。(第四十五条から第四十八条まで関係)
八 雑則
1 事業主の運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存義務並びに企業型年金に係る業務についての報告書の
提出義務、厚生労働大臣の事業主に対する報告の徴収等及び監督並びに厚生年金基金の資産管理契約に係る業務の
特例に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第四十九条から第五十三条まで関係)
2 他の制度の資産の移換
企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の実施事業所において実施される企業年金制度又は退職手当制度に
係る資産の全部又は一部の移換を受けることができるものとすること。(第五十四条第一項関係)
第三 個人型年金
一 個人型年金の開始
1 個人型年金規約
- (1) 規約の承認
- 連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない
- ものとすること。(第五十五条第一項関係)
- (2) 承認の基準等
- 厚生労働大臣は、(1)の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が一定の要件に適合すると
- 認めるときは、承認をするものとすること。(第五十六条第一項関係)
- (3) 個人型年金規約の見直し
- 連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の
- 動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を
- 変更しなければならないものとすること。(第五十九条関係)
2 運営管理業務の委託等
- (1) 運営管理業務の委託
- 連合会は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならないものとすること。
- (第六十条第一項関係)
- (2) 事務の委託
- 連合会は、加入の申出の受理等に関する事務を他の者に委託することができるとともに、銀行その他の
- 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、これらの事務を受託することができるものとすること。
- (第六十一条関係)
二 個人型年金加入者等
1 個人型年金加入者
次に掲げる者は、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができるものとすること。(第六十二条第一項関係)
- (1) 国民年金の第一号被保険者(同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(障害基礎年金の
- 受給権者等を除く。)及びその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)
- (2) 六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める
- 者を除く。)
2 個人型年金運用指図者
- (1) 個人型年金加入者の資格を喪失した者は、個人型年金運用指図者とすること。(第六十四条第一項関係)
- (2) (1)によるほか、企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者は、連合会に申し出て、個人型年金
- 運用指図者となることができるものとすること。(第六十四条第二項関係)
3 確定拠出年金運営管理機関の指定
個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)は、自己に係る運営管理業務を
行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとすること。(第六十五条関係)
4 個人型年金加入者等の連合会への届出義務及び連合会又は個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う
確定拠出年金運営管理機関の個人型年金加入者等に関する原簿又は帳簿の保存義務に関し、所要の規定を設ける
ものとすること。(第六十六条及び第六十七条関係)
三 掛金
1 個人型年金加入者掛金
個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出するものとするとともに、
掛金の拠出は、国民年金法の保険料の納付が行われた月(障害基礎年金の受給権者等であることを理由に同法の
保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。)についてのみ行うことができるものとすること。(第六十八条
第一項及び第二項関係)
2 拠出限度額
個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の
上限として、個人型年金加入者の種別(第一号加入者(個人型年金加入者であって、二の1の(1)に掲げるものをいう。)
又は第二号加入者(個人型年金加入者であって、二の1の(2)に掲げるものをいう。以下同じ。)の区別をいう。)
並びに国民年金基金の掛金及び農業者年金基金の保険料の額を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない
ものとすること。(第六十九条関係)
3 個人型年金加入者掛金の納付
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を連合会に納付する
ものとするほか、第二号加入者は、当該納付をその使用される厚生年金保険の適用事業所の事業主を介して行うことが
できるものとすること。(第七十条第一項及び第二項関係)
四 個人型年金の終了
個人型年金は、連合会が解散するに至った日に終了するものとすること。(第七十二条第一項関係)
五 企業型年金に係る規定の準用
第二の四は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第二の五は個人型年金
の給付について、第二の六の1は連合会について準用するものとすること。(第七十三条関係)
六 雑則
連合会の業務の特例、個人型年金規約策定委員会、区分経理、国民年金基金の業務の特例、個人型年金についての
事業主の協力等及び国民年金法の適用に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第七十四条から第七十九条まで関係)
第四 個人別管理資産の移換
一 企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換
次に掲げる者が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、それぞれに定める者は、当該資格を
取得した者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとすること。(第八十条第一項関係)
1 乙企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(乙企業型年金の障害給付金の受給権を
有する者並びに3及び4に掲げる者を除く。) 乙企業型年金の資産管理機関
2 個人型年金加入者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者及び4に掲げる者を除く。) 連合会
3 個人型年金運用指図者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者及び4に掲げる者を除く。) 連合会
4 四の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者 連合会
二 個人型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換
企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が個人型年金加入者となる旨の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとすること。(第八十一条第一項関係)
三 個人型年金運用指図者となった者の個人別管理資産の移換
企業型年金の企業型年金加入者であった者が個人型年金運用指図者となる旨の申出をしたときは、当該企業型年金の
資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとすること。(第八十二条第一項関係)
四 その他の者の個人別管理資産の移換
企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者の個人別管理資産を連合会に移換するものとすること。(第八十三条
第一項関係)
1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を
喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内に一から三までの規定により移換されなかったもの(当該企業型
年金の企業型年金運用指図者を除く。)
2 当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者であって、その個人別
管理資産が一から三までの規定により移換されなかったもの
第五 確定拠出年金についての税制上の措置等
一 確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法、法人税法、相続税法及び地方税法並びに
これらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び
市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずるものとすること。(第八十六条関係)
二 国は、事業主及び連合会に対し、確定拠出年金の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができるものとすること。
(第八十七条関係)
第六 確定拠出年金運営管理機関
一 登録
確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならないとともに、銀行その他の
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができるものとすること。
(第八十八条関係)
二 業務
1 標識の掲示及び名義貸しの禁止
確定拠出年金運営管理機関は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を
掲示しなければならないものとするとともに、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませては
ならないものとすること。(第九十四条第一項及び第九十五条関係)
2 書類の閲覧
確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに
備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならないものとすること。(第九十六条関係)
3 加入者等の運用の指図に資する措置
確定拠出年金運営管理機関は、事業主又は連合会の委託を受けて、第二の四の1による資産の運用に関する
基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができるものとすること。(第九十七条関係)
4 確定拠出年金運営管理機関の行為準則
- (1) 確定拠出年金運営管理機関は、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し、
- 加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならないものとするほか、企業型年金又は個人型年金の
- 実施に係る業務に関し、加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に
- 関する情報を保管し又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を
- 保管し、及び使用しなければならないものとすること。(第九十九条関係)
- (2) 確定拠出年金運営管理機関について、禁止行為を定めるものとすること。(第百条関係)
三 監督
確定拠出年金運営管理機関の業務に関する帳簿書類の作成及び保存義務並びにその業務に関する報告書の
提出義務、主務大臣の確定拠出年金運営管理機関に対する報告の徴収等及び監督、登録の抹消等に関し、所要の
規定を設けるものとすること。(第百一条から第百七条まで関係)
四 雑則
厚生年金基金及び国民年金基金の業務の特例並びに国に対する特例に関し、所要の規定を設けるものとすること。
(第百八条及び第百九条関係)
第七 その他
その他確定拠出年金に関し所要の規定の整備を行うものとすること。
第八 附則
一 施行期日
この法律は、一部の事項を除き、平成十三年十月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 脱退一時金
当分の間、一定の要件を満たす者については、脱退一時金の支給を請求することができるものとするとともに、
その請求があったときは、連合会は、その請求をした者に脱退一時金を支給するものとすること。(附則第三条第一項
及び第二項関係)
三 確定拠出年金を実施する場合における厚生年金基金に関する特例
厚生年金基金設立事業所の事業主が企業型年金を実施する場合に、その企業型年金加入者たる加入員であった期間を
厚生年金基金の給付の額の計算の基礎としないこととするため、所要の規定の整備を行うほか、厚生年金基金の資産を
企業型年金に移換することができるものとすること。(附則第五条関係)
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