1.医療保険制度が変わります(健康保険法の改正)

  1)標準報酬月額の上限・下限が変わります





   
    ●標準報酬月額とは  
       月により、または年により変わる税込み月収(報酬)額に応じて、その都度保険料
     計算を行わずにすむように等級分けされたのが標準報酬月額です。どの等級に実際
     の税込み月収(報酬)が当てはまるかによって、保険料が算出されます。

    
●標準報酬日額とは
      標準報酬月額を30で割り、10円単位で四捨五入した額。この1日あたりの報酬額を
     もとに、出産手当金や傷病手当金が計算されます。

   
2)標準報酬額の上限が変わります

                               ●標準賞与額とは
                                        1回の賞与支給額から
                                       1,000円未満を切り捨てた
                                       額のこと。この金額をもとに
                                 賞与に係る保険料が計算され
                                       ます。

    
■上限設定が1回ごとから年度累計に変更    
       賞与に係る保険料算出の基礎となる標準賞与額の上限額が、1回当たりの設定
      から、年度(4月〜翌年3月)累計額に変わります。
  
    
     ■保険料が引かれるのは年3回までの賞与
        賞与に係る保険料算定の対象となるのは、年3回まで支給される賞与です。
       年4回以上支給される賞与は、1年間の平均月額が標準報酬月額に上乗せされ、
      毎月の保険料の対象となります。

   3)出産手当金の支給額が変わります
     
     
■支給額を標準報酬日額の2/3に引き上げ
       
出産手当金の支給額が賞与を含めた水準に見直され、標準報酬日額の2/3に
      引き上げられます。

       
                                      
                               ●出産手当金の支給期間
                                       
産前42日間(双子の場合は
                                       98日間)
                                       
産後56日間(出産が遅れた
                                       場合は、遅れた期間も支給)
    

   4)傷病手当金の支給額が変わります

     ■支給額を標準報酬日額の2/3に引き上げ
       
傷病手当金の支給額も出産手当金同様に賞与を含めた水準に見直され、
      標準報酬日額の2/3に引き上げられます。

                                       ●傷病手当金とは
                                         病気やけがによる休業中、
                                        生活保障のために健康保険
                                        から
支給される給付金です。
                            

        
●傷病手当金の支給要件
          1.療養中であること        2.仕事につけないこと
          3.4日以上仕事を休むこと    4.給料の支払いがないこと


   5)退職後の給付(出産手当金・傷病手当金)が見直されます








   




   6)入院時の窓口負担が変わります
    
     ■入院時の高額療養費が現物給付になり、自己負担限度額までの負担ですみます。
        入院したときの高額療養費は、これまでは70歳以上の人についてのみ現物給付され
      ていましたが、70歳未満の人についても現物給付されます。
        これにより、入院したときの医療費が高額になり、高額療養費の対象となるときは、
      同一医療機関の1人・1か月の窓口負担額が、自己負担額限度額までとなります。


   7)乳幼児の自己負担軽減が小学校入学前まで拡大されます。
                                                                                    





・   
   
8)老人保険制度と退職者医療制度の見直しされ新たな高齢者医療制度が創設され
    ます

                                        
  

                              
    75歳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                       
     

    65歳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                              
   

    


    ●「後期高齢者医療制度」は75歳以上と65歳以上の寝たきりの方全員が加入、
     都道府県単位の広域連合が設立され、独立した医療制度として運営されます。

    ●「前期高齢者医療制度」は65歳〜74歳の方が対象で、国保・健保等の従来の
     医療保険に加入したまま、保険者間の財政負担の不均衡を調整するための
     新しい仕組みです。



   
9)
   
    
■療養病床入院時の食費・住居費が自己負担になります
       70歳以上の方はすでに平成18年10月より自己負担になっていますが、
      65歳〜69歳の方も同様になります。


                                       ※医療機関によっては
                                        1食420円





     (注)療養病床入院時の食費・居住費は患者が自己負担し、残りの生活療養の費用は
       健康保険から支払われます。





   

    


    
     ※脊髄損傷・難病などの入院費の必要性の高い患者、回復期リハビリテーション病棟に
      入院している患者の負担は、入院時食事療養費の場合と同様の食材料費相当額となり
      ます。



     
   
10) 
     
      
■70歳〜74歳の方は1割負担が2割負担になります。75歳以上の方は1割負担の
      ままです。

       
       
●一般の方とは、
        
 健康保険では標準報酬月額26万円以下の被保険者とその被扶養者、国民健康
       保険では課税所得14万円未満の被保険者。これ以上なら現役並み所得者に該当し、
       平成18年10月より医療費の自己負担が3割になっています。

        
     
     
 ■高額療養費の自己負担限度額が変わります












      (注)※は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に
         該当する場合。
       (注)現役並みの所得者の自己負担限度額は、平成18年10月より、外来44,400円、
        世帯単位80,100円+(医療費-267,000円)X1%(※44,400円)になっています。
         低所得者は(年金収入80万円以下等、または住民税非課税)の自己負担限
        度額は、外来8,000円、世帯単位15,000円(年金収入80万円以下等の方)か
        24,600円(住民税非課税の方)のまま変わりません。


   11)高額医療と高額介護の合算制度
     
 
     
 ■医療保険と介護保険を合算し、以下の限度額を超えた額が支給される制度です
                        
 (合算制度の限度額)
       75歳以上の一般の方・・・  年額56万円
       70〜74歳の一般の方・・・  年額62万円
       70歳未満の一般の方・・・  年額67万円


  
12)医療保険者に、検診が義務付けられます
      
     
■医療保険者には、40歳以上の被保険者と家族(被扶養者)にメタボリック
      シンドロームに着目した検診と保健指導を行なうことが義務付けられています。
       また、予備軍に対する保健指導を徹底するため、健診機会の段階化により確実な
      予備軍の抽出を図り、リスクに応じた保健指導が行なわれるようになります。

                                 

   
13)乳幼児の自己負担軽減が小学校入学前まで拡大されます
      
         
改正前               20年4月から
        
2割負担は3歳未満  2割負担が小学校入学前まで





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4









































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4





20

4
















































平成
20




1.医療保険制度が
  変わります


 1)標準報酬月額の
   上限・下限
  ●標準報酬月額とは
  ●標準報酬日額とは

 2)標準賞与額の上限
 3)出産手当金支給額
 4)傷病手当金支給額
 5)退職後の給付
 6)入院時の窓口負担
 7)乳幼児の自己負担
 8)老人・退職者
  医療制度

 9)65〜69歳療養病床
 入院時の生活療養費

 10)70歳以上の医療費・
 高額療養費

 11)高額医療と高額
  介護の合算制度

 12)医療保険者の
  検診義務

 13)乳幼児の自己負担
  軽減が小学校入学前
  まで拡大


70歳以上の一般の方

就業規則作成支援

お問合せ
65歳〜69歳の方
低所得者の軽減措置 所得に応じ、以下のように軽減が図られます。
 ●住民税非課税世帯等        1食210円 + 1日320円
 ●年金受給額80万円以下等     1食170円 + 1日320円
 ●老齢福祉年金受給者         1食100円 + 1日0円
平成20年3月まで 平成20年4月から
対象年齢 3歳未満
2割負担
小学校入学前まで
2割負担
後期高齢者医療制度へ




外来

70〜74歳 75歳以上
24,600円
12,000円
(変更なし)
世帯単位 62,100円
※(44,400円)
44,400円
(変更なし)
前期高齢者医療制度へ
老人保険制度
 



 国民
 健康保険

 
   



    組合勧奨健康保険・  
   政府管掌健康保険
   など

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お問合せ
平成19年3月まで 平成19年4月から
上限 1日につき賃金の
6割
相当額
1日につき賃金の
2/3相当額
平成19年3月まで 平成19年4月から
等級 39等級 47等級
上限 980,000円 1,210,000円
下限 98,000円 58,000
退職者
医療
平成19年4月から
任意継続被保険者の給付廃止  退職して任意継続被保険者になった方
への出産手当金・傷病手当金の支給は
なくなります。
被保険者資格喪失後の給付廃止   1年以上被保険者期間があれば、
退職後被保険者資格がなくなっても、
資格喪失後6か月以内に出産したときは、
出産手当金が支給されていますが、
この支給がなくなります。
入院時生活療養費
食事負担金
(食費+調理コスト)1日460円
居住費自己負担
(光熱水費相当)1日320円
平成19年3月まで 平成19年4月から
上限 1日につき賃金の
6割
相当額
1日につき賃金の
2/3相当額
平成19年3月まで 平成19年4月から
上限 1回当たり200万円 年度累計540万円

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