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 労災保険制度

   
 労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に
   見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や
   遺族の方に必要な給付を行ないます。



            負傷・疾病          
     








              治癒









            ↓ 死亡

  









            
定期健康診断等の異常の所見
療養(補償)給付 療養の給付   労災病院や労災指定医療機関等で療養を
 受けたとき
療養の費用   労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を
 受けたとき
休業(補償)給付   傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない
 とき
傷病(補償)年金   療養開始後1年6か月たっても傷病が治らないで障害の程度が
 傷病等級に該当するとき
介護(補償)給付   障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の一定の障害により、
 現に介護を受けているとき
障害(補償)給付 一時金   傷病が治って障害等級第8級から14級までに
 該当する身体障害が残ったとき
年金   傷病が治って障害等級第1級から7級までに
 該当する身体障害が残ったとき
業務災害・通勤災害等による傷病等
 二次健康診断等給付
  
  事業主が実施する定期健康診断等の結果、能・心臓疾患に関連する
 一定の項目(血圧、血糖、血中脂質、肥満)の全てについて異常の所見が
 あると認められるとき

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労災保険制度

 ■業務災害・通勤災害
    による傷病等
  1.療養(補償)給付
  2.休業(補償)給付
  3.傷病(補償)年金
  4.障害(補償)給付
  5.介護(補償)給付
  6.遺族(補償)給付
  7.葬祭料(葬祭給付)

 ■定期健康診断等の
  異常の所見
   ●二次健康診断等
     給付
     


遺族(補償)給付 年金   労働者が死亡したとき
一時金   労働者が死亡し、遺族(補償)年金を
 受け得る遺族がまったくいないとき
葬祭料
(葬祭給付)
  労働者が死亡したとき