●継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が
認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を
一括して納付しなければなりません。
概算保険料を延納することができる概算保険料の基準額
<継続事業>
・両保険加入・・・・・40万円以上
・労災保険のみ・・・20万円以上
・雇用保険のみ・・・20万円以上
<有期事業>・・・・・・・・75万円以上
>増加概算保険料の申告・納付
概算保険料申告書を提出したのちに、年度の途中において、事業
規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の
200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金の総額によった場合の
概算保険料の額が申告済みの額よりも13万円以上増加する場合は、
増加額を増加概算保険料として申告・納付することになっています。
>労働保険料の負担割合
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険
率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額
事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することにな
ります。
@労災保険率・・・ 事業の種類によって5/1000から118/1000までに
分かれています。
労災保険率表
A雇用保険率・・・ 雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との
負担割合の内訳は次のとおりです。
☆平成19年4月からの 改正された料率です☆
| 区分 | 労災保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 短時間労働者 (パートタイマー) |
全て「労働者」として対象と なります。 |
次のいずれにも該当する者で、その者 の労働時間、その他の労働条件が就業 規則(就業規則の届出義務が課せられ ていない事業場にあっては、それに準ず る規程等)において明確に定められて いると認められる場合は、被保険者と なります。 @ 1週間の労働時間が20時間以上 A 反復継続して就労する者(1年以上 継続して雇用されることが見込まれる者) |
| アルバイト | 全て「労働者」として対象と なります。 |
反復継続して就労せず、その者の受け る賃金が家計の補助的な者は被保険者 とはなりません。 |
| 事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 |
| 農林水産・ 清酒製造の事業 |
17/1000 | 10/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 |
| 3回分割 | 6/1〜9/30までに成立した事業場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 | |
| 期 間 | 4/1〜7/31 | 8/1〜11/30 | 12/1〜3/31 | 成立した日 〜11.30 |
12/1〜3/31 |
| 納期限 | 5月20日 | 8月31日 | 11月30日 | 成立した日 から50日 |
11月30日 |
保険料等算定に当たっての留意事項
| 費用徴収のポイント |
|---|
1.費用徴収の適用となる事業主等 労災保険の加入手続きについて 行政機関から指導を受けたにも かかわらず、手続を行わない 認定し、当該災害に関して支給された保険 期間中に業務災害や通勤災害 給付額の100%を徴収 が発生した場合 労災保険の加入手続きについて 行政機関から指導をうけてはい ないものの、労災保険の適用 ないものと認定し、当該災害に関し支給さ 事業となったときから1年を経過して、 れた保険給付額の40%を徴収 なお手続を行なわない期間中に 業務災害や通勤災害が発生した 場合 2.費用徴収の徴収金額 当該災害に関して支給される保険給付(*)の額に100%又は40%を乗じて得た 額が費用徴収の徴収金額となります。 *療養開始後3年間に支給されるものに限ります。 また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。 |
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