●継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が
    認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を
    一括して納付しなければなりません。
 
       概算保険料を延納することができる概算保険料の基準額   
        
         <継続事業>
           ・両保険加入・・・・・40万円以上        
           ・労災保険のみ・・・20万円以上
           ・雇用保険のみ・・・20万円以上
         
         <有期事業>・・・・・・・・75万円以上
            
     








   >増加概算保険料の申告・納付
      
      概算保険料申告書を提出したのちに、年度の途中において、事業
     規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の
     200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金の総額によった場合の
     概算保険料の額が申告済みの額よりも13万円以上増加する場合は、
     増加額を増加概算保険料として申告・納付することになっています。



   >労働保険料の負担割合   
       
      労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険
     率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額
     事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することにな
     ります。
     
    @労災保険率・・・ 事業の種類によって5/1000から118/1000までに
                分かれています。

      労災保険率表

    A雇用保険率・・・ 雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との
                負担割合の内訳は次のとおりです。      
                ☆平成19年4月からの 改正された料率です☆















TOP>社会保険>労働保険

T.労働保険

  
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した
 言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行なわれていますが、保険料の
 徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取
  り扱われています。
  労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇って入れば、
 その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことに
 なっています。















 
1.労災保険

   労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われ
  たり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護する
  ために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進
  など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行なっています。
   労災保険制度

 2.雇用保険
   労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる
  事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再
  就職を促進するために必要な給付を行なうものです。また、失業の予防、
  労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための
  事業も行なっています。  
   雇用保険制度

 3.労働保険の加入手続

    労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の
   労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度
   分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働
   者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険
   料として申告・納付します。

  1)一元適用事業(農林漁業・建設業等を除く事業)
    
   @保険関係成立届
     ⇒ 成立した日(該当した日)から10日以内に
        所轄の労働基準監督署に提出します。
   
   A概算保険料申告書
     ⇒ 保険関係成立の日から50日以内に 次のいずれかに提出します。
     
     ア.所轄の労働基準監督署
     イ.所轄の都道府県労働局
     ウ.日本銀行(代理店、歳入代理店でも可能です。)
     エ.郵便局

  2)二元適用事業(農林漁業・建設業等)
 
   @保険関係成立届
     ⇒ 成立した日(該当した日)から10日以内に
        所轄の公共職業安定所に提出します。

   A概算保険料申告書
     ⇒ 保険関係成立の日から50日以内に 次のいずれかに提出します。
     
     ア.所轄の都道府県労働局
     イ.日本銀行(代理店、歳入代理店でも可能です。)
     ウ.郵便局





   労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則と
  して労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続をとり、
  労働保険を納めなければなりません。
   また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立
  届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、
  さかのぼって労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を
  徴収されます。
    
   費用徴収制度の強化  
      平成17年度11月から、上記の費用徴収制度が強化されました。これ
     により、事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災
     事故が発生した場合、さかのぼって保険料を徴収する他に、労災保険
     から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収されます。
    


























 


区分 労災保険 雇用保険
短時間労働者
(パートタイマー)
  全て「労働者」として対象と
 なります。
 次のいずれにも該当する者で、その者
の労働時間、その他の労働条件が就業
規則(就業規則の届出義務が課せられ
ていない事業場にあっては、それに準ず
る規程等)において明確に定められて
いると認められる場合は、被保険者と
なります。
@ 1週間の労働時間が20時間以上
A 反復継続して就労する者(1年以上
継続して雇用されることが見込まれる者)
アルバイト  
  全て「労働者」として対象と
なります。
 反復継続して就労せず、その者の受け
る賃金が家計の補助的な者は被保険者
とはなりません。
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産・
清酒製造の事業
17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000
3回分割 6/1〜9/30までに成立した事業場
第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
期 間 4/1〜7/31 8/1〜11/30 12/1〜3/31 成立した日
〜11.30
12/1〜3/31
納期限 5月20日 8月31日 11月30日 成立した日
から50日
11月30日

保険料等算定に当たっての留意事項

  <労働者>
    労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を
   支払われる者
をいいます。
   また、法人の取締役などの地位にある者は、原則として労働者とは
   なりませんが、
    @労災保険については、業務執行権のない者で業務執行権のある
    取締役などの指揮監督を受けて労働に従事し、賃金を受けている者、
    A雇用保険については、取締役であっても同時に部長、支店長など、
    従業員としての身分を有している者で報酬などの面からみて労働者
    的性格の強い者は一般に労働者となります。

    なお、労働者であっても、次に掲げる者については、雇用保険の
   被保険者に該当しませんので、雇用保険に係る保険料の算定基礎
   から除外されます。
   (Bの船員保険の被保険者以外は労災保険に係る保険料及び一般
   拠出金の算定基礎には含まれます。)
    @日雇労働被保険者とならない日雇労働者
    A4か月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に
     雇用される者
    B船員保険の被保険者
    C国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用され
    る者のうち、離職した場合に、他の法令、条令、規則等により支給を受
    ける諸給与の内容が雇用保険の失業給付の内容を超える者

  <賃金総額>
    賃金とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず、
   労働の対償として、事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、
   一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払が
   事業主に義務づけられているものです。

  <一般拠出金>
    「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」に
   より石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主
   が負担するものです。
    「一般拠出金」の納付は労働保険の確定保険料の申告に併せて
   申告・納付します。
   「一般拠出金」には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続
   となります。延納(分割納付)はできません。
   料率は業種を問わず、一律1000分の0.05です。
    メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用
   (割増、割引)はありません。

  <高年齢労働者に係る保険料免除>
    64歳以上の高年齢労働者(年度の初日(4月1日)において満64歳
   以上である者)のうち、任意加入による高年齢継続被保険者、短期
   雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く一般被保険者につい
   ては、雇用保険に係る保険料が免除されます。
    したがって、これらの高年齢労働者に支払われた賃金は、雇用保険
   の保険料算定基礎となる賃金から除外されます。
    なお、労災保険に係る保険料及び一般拠出金については、免除され
   ません。

  <雇用保険の被保険者負担額>
    雇用保険の被保険者が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の
   賃金総額に1000分の6を(一般の事業の場合。一般の事業以外は
   1000分の7)を乗じて算出します。
     
   *上記により計算した被保険者負担分に1円未満の端数が生じたときは、
    その端数の扱いは次の通りとなります。
     @被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分
      の端数が50銭以下の場合は切捨て、50銭1厘以上の場合は切り
      上げとになります。
     A被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保
      険者負担分の端数が50銭未満の場合は、切捨て50銭以上の場合
      は、切り上げとになります。
     Bただし、慣習的な特約がある場合は、この限りではありません。



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 4.労働保険料の申告・納付
  
   >労働保険の年度更新
   
      労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の
     当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の
     確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します。
      これを「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間に
     この手続を行なうことになっています。


   >労働保険料の延納(分割納付)
    
      概算保険料が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の
     保険関係のみが成立している場合は20万円)以上の場合又は(労
     働保険事務組合処理を委託している場合は、労働保険料の納付を
     3回に延納(分割納付)することができます。
費用徴収のポイント

1.費用徴収の適用となる事業主等

 
  労災保険の加入手続きについて     
  行政機関から指導を受けたにも   事業主が「故意」に手続を行わないものと
  かかわらず、手続を行わない       認定し、当該災害に関して支給された保険
  期間中に業務災害や通勤災害      給付額の100%を徴収
  が発生した場合


                          
  労災保険の加入手続きについて    
  行政機関から指導をうけてはい    事業主が「重大な過失」により手続を行わ
  ないものの、労災保険の適用       ないものと認定し、当該災害に関し支給さ
  事業となったときから1年を経過して、  れた保険給付額の40%を徴収 
  なお手続を行なわない期間中に
  業務災害や通勤災害が発生した
  場合


2.費用徴収の徴収金額
  
  当該災害に関して支給される保険給付(*)の額に100%又は40%を乗じて得た
  額が費用徴収の徴収金額となります。
  *療養開始後3年間に支給されるものに限ります。
   また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。
  

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