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社会保険
T.健康保険・厚生年金保険のあらまし
1.制度の目的
健康保険及び厚生年金保険は、会社等(適用事業所)に使用される人が
加入する保険制度(被用者保険)です。
健康保険は、加入者(被保険者)及びその家族(被扶養者)の業務外の
疾病、負傷、出産及び死亡に対して医療費や手当金等の給付を行います。
厚生年金保険は、被保険者の老齢、障害及び死亡に対して年金や一時
金の給付を行います。
健康保険及び厚生年金保険は、これらの給付を行うことにより被保険者
及び被扶養者の生活の安定を図ることを目的としています。
2.保険者
健康保険・厚生年金保険の事業を行なうものを保険者といい、健康保険
政府又は健康保険組合、厚生年金保険は政府が保険者となります。
3.適用事業所
健康保険・厚生年金保険は事業所単位に加入しますが、業種や従業員数
等により加入が義務付けられている強制適用事業所と従業員の2分の1以上
の同意により社会保険事務所長の認可を受け、従業員全員が加入する任意
適用事業所があります。
*任意適用事業所の認可を受けた場合、同意しなかった人も被保険者に
なります。
なお、任意適用事業所の場合は、被保険者の4分の3以上の同意により
社会保険事務所長の認可を受けて全員資格喪失することができます。
4.被保険者
適用事業所に使用される人は、性別・国籍・給料等に関係なく原則として
全て被保険者となり、健康保険・厚生年金保険に加入することになります。
ただし、厚生年金保険においては、70歳以上の人は、原則として被保険者
になれません。
*短時間労働者(パートタイマー、アルバイト等)で労働日数及び時間が
通常の就労者の4分の3以上の場合は被保険者になります。
なお、日々雇入れられる人や、一定の期間を定めて使用される人は、
被保険者から除外されます。ただし、健康保険においては、健康保険法
第3条2項の規定による被保険者となります。
また、一般の被保険者の資格を喪失した後に、一定の要件のもとに
次の被保険者となることができます。
@ 健康保険任意継続被保険者
被保険者の資格を喪失した人で、資格喪失の前日までの被保険者
期間が継続して2か月以上ある人は、本人の申請により一定期間継続
して健康保険の被保険者となることができます。
A 第四種被保険者
厚生年金保険の被保険者期間(船員保険の期間も含む)が10年以上
あって,一定の条件に該当する昭和16年4月1日以前に生まれた人は、申
出により厚生年金保険の被保険者となることができます。
B 厚生年金保険保険任意単独被保険者
適用事業所でない事業所に使用されている70歳未満の人が厚生年金
保険の加入を希望するときは、その事業所の事業主の同意を得て、社会
保険事務所長の認可を受け厚生年金保険の被保険者となることができ
ます。 *この場合、健康保険の被保険者にはなりません。
C 高齢任意加入被保険者
事業所に使用されている70歳以上の人が、厚生年金保険の老齢厚生
年金、国民年金の老齢基礎年金等の受給権を取得していないときは、被
保険者の申出により厚生年金保険の被保険者となることができます。
*適用事業所以外の事業所に使用されている場合は、事業主の同意
が必要です。
5.被扶養者
次に該当する人のうち、主として被保険者によって生計を維持している人
は、被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。
@被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫及び兄弟姉妹
A被保険者と同一世帯に属している三親等内の親族
B被保険者と同一世帯に属している内縁関係の配偶者の子及び父母
CBの配偶者のが死亡した後も引き続き被保険者と同一世帯に属している
配偶者の子及び父母
*主として生計を維持するとは、その生計の基盤を被保険者におくという
意味で次の基準を目安とします。
@被保険者と同居の場合
認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上又は障害厚生年金に
該当する程度の障害の状態にある場合は、180万円)未満であって、
被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
A被保険者と別居の場合
認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上又は障害厚生年金に
該当する程度の障害の状態にある場合は、180万円)未満であって、
被保険者の援助額より少ないこと。
6.標準報酬月額
標準報酬月額は、健康保険及び厚生年金保険の給付及び保険料の基礎
となるもので、事業主から受ける報酬を便宜的に設定した等級別に区分した
ものです。
なお、報酬の範囲は、事業主から労務の対象として受ける賃金、俸給、手
当又は賞与等をいいます。
ただし、3か月を超える期間ごとに受けるものは含みません。
また、現物により支給されるものについては、次により通貨に換算して報酬
に算入します。
@ 食事の給与
1か月について19,800円、1日につき660円(朝食170円、昼食230円、
夕食260円)
ただし、当該価格の3分の2以上費用徴収している場合は、食事の
給与はなかったものとして取り扱います。
A 住宅給与
1か月について畳1畳1,490円
B その他の給与
標準価格(時価)
標準報酬月額は、資格取得時及び固定的賃金又は給与体系の変更を
した場合に決定するほか、毎年7月に見直しを行ないます。
* 手当には、残業手当、家族手当、皆勤手当、通勤手当(交通費、
定期券等)、食事手当、役付手当等全てが含まれます。
なお、通勤手当については、100,000円まで非課税ですが、全額を
報酬に含めます。
7.標準賞与額
標準賞与額は、健康保険の保険料の計算の基礎、厚生年金保険の給付
及び保険料計算の基礎となるもので、事業主から受けた賞与額の千円未満
を切り捨てた額をいい、賞与を受けた月に生じます。(健康保険では200万円、
厚生年金保険では150万円が上限となります。)
なお、賞与の範囲は、事業主から労務の対象として受ける賃金、俸給、
手当又は賞与等で3か月を超える期間ごとに受けるものをいいます。
8.保険料
保険料は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて
算出する保険料を毎月納入することになります。
ただし、賞与に係る保険料は、実際賞与を支払った月に生じます。
なお、標準賞与額は賞与を受けた月に生じます。
U.健康保険・厚生年金保険の適用関係について
1.事業所に関する届出
@健康保険・厚生年金保険新規適用届)
A健康保険・厚生年金保険任意適用申請書)
B健康保険・厚生年金保険任意適用取消申請書)
C事業所関係変更(訂正)届
D適用事業所所在地名称(訂正)届、管轄内外
E健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
2.被保険者に関する届出
@被保険者取得届
A被保険者報酬月額算定基礎届
B被保険者報酬月額変更届
C被保険者資格喪失届
D健康保険法第118条第1項該当(不該当)届
E被扶養者(異動)届
F国民年金第3号被保険者関係届
G健康保険遠隔地被保険者証交付申請届
H健康保険被保険者証再交付申請書
I厚生年金保険被保険者住所変更届
J被保険者氏名変更(訂正)届
K年金手帳再交付申請届
L基礎年金番号重複取消届
M育児休業取得者申出書
N育児休業取得者終了届
O健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
P健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書
Q第四種被保険者資格取得申出書
R第四種被保険者資格喪申出書
S任意継続被保険者・第四種被保険者住所変更届
21厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書
22高齢任意加入被保険者資格取得申出書・申請書
V.保険料の徴収関係について
1.
保険料
2.健康保険の保険料率
3.厚生年金保険の保険料率
4.児童手当拠出金の保険料率
5.保険料の負担
6.保険料の免除
7.保険料の徴収
8.保険料の控除
9.被保険者への通知
10.保険料の納付義務者
11.保険料額の告知
12.保険料の納入期限
13.振り替えによる納入
14.督促状
15.滞納処分
16.延滞金
●延滞金の計算について
W.健康保険の給付について
1.健康保険の給付
2.疾病、負傷に関する給付
@療養の給付
A家族療養費
B入院時食事療養費
C健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書
D療養費支給申請書(入院時食事療養費差額用)
E特定療養費
F療養費(療養費支給申請書)
G訪問看護療養費・家族訪問看護療養費
H高額療養費(高額療養費支給申請書)
I特定疾病療養受療証交付申請書
J移送費・家族移送費(移送承認申請書、移送費支給申請書)
K傷病手当金(傷病手当金申請書)
3.死亡に関する給付
@埋葬料(費)請求書
4.出産に関する請求
@出産育児一時金(出産育児一時金請求書)
A出産手当金(出産手当金請求書)
B家族出産育児一時金(家族出産育児一時金請求書)
5.資格喪失後の継続給付
@傷病手当金(傷病手当金請求書)
A出産育児一時金(出産育児一時金請求書)
B出産手当金(出産手当金請求書)
C埋葬料(費)(埋葬料(費)請求書)
X.健康保険法第3条2項の規定による被保険者について
1.保険者
2.第3条2項被保険者
●健康保険被保険者手帳交付申請書
3.適用除外(健康保険被保険者適用除外承認申請書)
4.標準賃金日額
5.保険料
6.賞与額
7.追徴金
●印紙購入通帳交付申請書
●印影届
●健康保険印紙受払等報告書
8.日雇拠出金
9.疾病、負傷に関する給付
@受給資格者票
A療養の給付等
B特別療養費
C特別療養費受給票
D傷病手当金(傷病手当金請求書)
10.出産に関する給付
@出産育児一時金(出産育児一時金請求書)
A出産手当金(出産手当金請求書)
Y.厚生年金保険の給付について
1.老齢厚生年金(老齢に対する年金給付)
2.障害厚生年金(傷病による障害者への年金給付)
3.遺族厚生年金(被保険者又は被保険者であった者が死亡したときの
年金給付
4.脱退手当金(脱退に対する給付)
5.脱退一時金(退職に対する給付)
Z.児童手当拠出金について
@拠出金の納付義務者
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主は拠出金を納付する義務
を負います。(児童手当拠出金は全額事業主が負担します。)
A拠出金の告知と納付場所
厚生年金の計算お基礎となる被保険者ごとの標準報酬月額及び標準
賞与額に拠出金率(1000分の0.9)を掛けて得た額の総額となります。
拠出金率は毎年度児童手当に要する費用を想定して厚生労働大臣が
定めることになっています。
B拠出金の告知と納付場所
厚生年金保険の保険料納入告知書を発行する際、拠出金の額が併記
されます。事業主は保険料と拠出金を同時に日本銀行本店、歳入代理
店、郵便局、収入官吏(管轄社会保険事務所)のいずれかに納入すること
になります。
C拠出金の徴収方法
厚生年金保険料その他の徴収金の徴収の例によります。したがって、
拠出金についての納期限、繰上げ徴収、督促及び滞納処分、延滞金、
先取特権の順位並びに徴収に関する通則は、厚生年金保険法の関係
規定が準用されます。
●児童手当を受けられる人
●児童手当の額